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不動産オーナーが確定申告で見落としがちな5つのポイント

はじめに

不動産所得の確定申告は、単に収入と経費を計算するだけでは済みません。税法上の特例や経費の計上方法を知っているかどうかで、納税額に大きな差が生まれます。

今回は、不動産オーナーの方が確定申告で見落としがちな5つのポイントをご紹介します。

ポイント1: 減価償却の計算方法

建物の減価償却費は、不動産所得の経費として大きなウエイトを占めます。しかし、以下の点を見落としているケースが多いです。

  • 建物と設備の按分: エアコン、給湯器などの設備は「建物附属設備」として耐用年数が短く、早期に償却可能
  • 中古物件の耐用年数: 中古取得の場合、簡便法による短い耐用年数が適用できる
  • 土地と建物の按分: 購入時の契約書で按分割合が不明な場合、合理的な方法で建物割合を最大化

ポイント2: 修繕費と資本的支出の判断

物件のメンテナンス費用は「修繕費」として一括経費にできるか、「資本的支出」として減価償却が必要かの判断が重要です。

修繕費になるもの

  • 壊れた部分の原状回復
  • 定期的な塗装、防水工事
  • 1件あたり20万円未満の工事

資本的支出になるもの

  • 価値を高める工事(グレードアップ)
  • 用途変更のための改造
  • 1件あたり60万円以上の工事(原則)

注意: 20万円以上60万円未満の場合は、工事内容に応じた判断が必要です。

ポイント3: 青色申告特別控除の活用

不動産所得は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準)を満たせば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。

  • 5棟10室基準: 独立家屋5棟以上、またはアパート等10室以上
  • e-Tax提出: 65万円控除には電子申告が必要(紙提出は55万円)
  • 複式簿記: 正規の簿記の原則による記帳が必要

事業的規模に満たない場合でも、10万円の青色申告特別控除は受けられます。

ポイント4: 借入金利息の按分

物件取得のための借入金利息は経費になりますが、以下の注意点があります。

  • 土地部分の利息制限: 不動産所得が赤字の場合、土地取得のための借入金利息は損益通算の対象外
  • 借換えの場合: 借換え後のローン残高が借換え前の残高を超える場合、超過分の利息は経費にならない
  • 事業用と居住用の混在: 自宅兼賃貸の場合、面積按分で利息を経費計上

ポイント5: 各種引当金・準備金

あまり知られていませんが、以下の制度も活用できます。

  • 貸倒引当金: 年末時点の未収家賃の一定割合を引当金として計上
  • 専従者給与: 家族が不動産管理に従事している場合、適正な給与を経費計上(届出が必要)
  • 少額減価償却資産の特例: 青色申告者は30万円未満の資産を一括経費計上(年間合計300万円まで)

まとめ

これらのポイントを押さえるだけで、年間数十万円の節税につながるケースも珍しくありません。特に、減価償却の方法と修繕費の判断は、専門家に相談することをおすすめします。

「自分の申告は大丈夫かな?」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。申告書の無料チェックサービスも行っています。

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